投資経営ビザの取得に関してのご案内と、その他の業務について掲載しています。

投資ビザの取得に関して

投資・経営ビザについて

投資経営ビザとは、原則として外国人の方が日本国内で会社を設立して事業を行う場合や、外国人が経営
する事業の管理を行う場合、今後その事業に投資して、経営を行う為に取得する在留資格です。事業の経営
や管理等に参加する人で、具体的には社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長等が該当します。

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ビザ申請のご相談承ります


当事務所に投資・経営ビザの依頼をするメリット

1.投資経営ビザを取得する為には、入国管理局での申請が必要になりますが、当事務所の行政書士は取次行政書士ですので、お客様本人に入国管理局へ申請して頂く必要はなく、お客様に代わって入国管理局へ投資経営ビザ(各種在留資格)の申請を代行致します。

2.当事務所では、無料相談を承っております。例えば「投資経営ビザの取得が可能か…」、「投資経営ビザ取得に必要な要件は…」等、お気軽にご相談頂けます。

当事務所ではこれまでに多くの在留資格取得の代行手続きを行って参りました。これまでに培ったノウハウや経験を活かす事が可能となっていますので、事前に経験豊富な私達専門家へご相談される事をお勧め致します。また、当事務所の行政書士は大学の講師や外国人を雇用する企業の顧問業務にも従事しており、入管業務に関する多くの専門的知識を有しております。


その他業務

投資・経営ビザ業務の他にも、会社設立手続や、事業計画書の作成、更に下記業務の手続きも承っております。

在留資格認定証明書交付申請 ¥ 90,000~
在留資格変更許可申請 ¥ 50,000~
在留資格更新許可申請 ¥ 30,000~
在留資格更新許可申請 (在職期間中に 「転職」 又は 「再婚」 がある場合) ¥ 50,000~
短期滞在査証申請 ¥ 35,000~
帰化申請 ¥ 160,000~
永住許可申請 ¥ 110,000~
在留特別許可 ¥ 150,000~
資格外活動許可申請 ¥ 15,000~
就労資格証明書交付申請 ¥ 30,000~
国際結婚手続サポート ¥ 30,000~
再入国許可申請 ¥ 10,000~
上陸特別許可 ¥ 150,000~
翻訳 (英語・中国語) 応相談
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東京都(新宿,渋谷,池袋)埼玉県,神奈川,千葉の中国人向け不動産

2024/12/06[19:57:21]